●労災保険の主な補償
療養費 |
なおるまで全額無料 |
休業補償 |
休業4日目から1日につき平均賃金(給付基礎日額)の8割が休業期間中給付 |
障害補償 |
体が不自由になったり、障害が残った場合 |
遺族補償 |
死亡したとき、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭費等 |
組合で加入するメリット
- 面倒な手続きを代行します
- 保険料を分納できます
- 事務費が格安です
- 一人親方や事業主も特別加入できます
●遺族補償とは?
遺族年金の受給者となれる者
生計を一つにしていた
- 配偶者
- 子供(18歳になる年の年度末まで)
- 父母(60歳以上)
遺族の人数
1人 |
給付基礎日額×153日分 |
年6回に分けて支給されます。 |
2人 |
給付基礎日額×201日分 |
3人 |
給付基礎日額×223日分 |
4人以上 |
給付基礎日額×245日分 |
※ 上記の受給者がいないときは、上記の要件を満たさない遺族(19歳以上の子供や、60歳未満の父母など)に対して一時金として1000日分が支給されます。
●事業所労災の保険料は?
建設の事業は年間の元請工事金額から保険料を算出します
年間予想元請工事金額(概算)×労務比率×保険料率=年間保険料
元請工事1,000万円×労務費率(21/100)×料率(13/1000)=27,300円
- 保険料率は元請事業の種類によって違います
※建築事業・・13/1000 ※既設建築物設備工事業・・14/1000
- 事務所労災(事務員がいたり不特定現場の作業の場合)
年間の支払い賃金総額×3/1000=年間保険料
- 上記保険料のほかに別途事務費が必要です
●労災保険の加入に必要なものは?
事業所労災
- 労災保険加入申込書(支部事務所にあります)
- 事業所の横ゴム判(なければ不要)と代表者印
- 保険料
※加入の際に、概算の元請工事金額をお聞きしますので、前年度実績のメモなどを持参下さい。また、事業主特別加入をする場合は給付基礎日額を決定していただきます。
一人親方労災
- 労災保険加入申込書(支部事務所にあります)
- 認め印
- 保険料
※加入の際に、給付基礎日額をお聞きします。
年度途中の加入もできますのでお気軽にご相談ください!
詳しい内容や金額については組合事務所へお問い合わせください
|